こんにちは。ろんママ(@jutaron_family)です。
- 出生後休業支援給付の対象者について知りたい方
- 出生後休業支援給付によって、給付金がどれくらい増えるか知りたい方
- 2025年4月よりも前に出産した場合に、出生後休業支援給付の対象になるのかどうか知りたい方

2025年の4月から育休中の給付金が手取りの10割になるってほんま?

本当だけど、もらうためには条件があるよ。
でも正直、「誰が・いつ・どのくらい」もらえるかをきちんと理解している人は少ないかもしれないね。
そこで、
そんな私たちが、出生後休業支援給付について、世界一シンプルにまとめました。
育休取得に悩むママやパパの大きな不安の1つが、お金の問題です。
しかし、育休中の給付金が手取りの10割もらえるとなれば話は変わります。
きっと夫婦育休を取得しようと考えるママやパパが増えるはずです。
また、2025年の4月に開始するよりも前に出産した場合の扱いについて、気になっている人がたくさんいると思います。
1人でも多くの人が、「出生後休業支援給付」についてきちんと理解ができるように、できるだけ簡単な言葉で解説していきます。
この記事を読めば、
- 「出生後休業支援給付」がどんな制度か分かります。
- 「誰が・いつ・どのくらい」のお金をもらえるかが分かります。
- 2025年の4月よりも前に出産した場合に、「出生後休業支援給付」の対象になるかどうかが分かります。
- 育休中のお金の悩みや不安を解決することで、安心して夫婦育休の取得への一歩を踏み出すことができるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
出生後休業支援給付とは
【誰が】2つの条件を満たしている人が
【いつ】育児休業給付金の支給と同じタイミングで
【どのくらい】育休前の給料の13%相当のお金(最大28日分)
が育児休業給付金に上乗せして、もらえる制度。
2025年の4月以前に出産した場合
【パパがもらえるパターン】
2025年4月1日から6週間前(2025年2月17日頃)より後に、
・出産した方
・出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
【ママがもらえるパターン】
2025年4月1日から14週間前(2024年12月24日頃)より後に、
・出産した方
・出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
もうすぐ育休から復帰する方はこちら。
2025年4月1日から始まる新制度です。
出生後休業支援給付ってどんな制度?
出生後休業支援給付とは、
【誰が】2つの条件を満たしている人が
【いつ】育児休業給付金の初回支給と同じタイミングで
【どのくらい】育休前の給料の13%相当のお金(最大28日分)
が育児休業給付金に上乗せして、もらえる制度です。
2025年4月1日から新しく始まる制度になります。
それぞれ簡単に解説していきます。
出生後休業支援給付は、「誰が」もらえる?
出生後休業支援給付は、
2つの条件を満たしている人がもらえます。
出生後休業給付の対象となる条件は2つです。
- 対象期間の中で、出生後休業を14日以上取得していること。
- 配偶者が、出生後8週間以内で、出生後休業を14日以上取得していること。
①対象期間の中で、出生後休業を14日以上取得していること。
条件①の対象期間は、ママとパパで違います。
パパの対象期間は、原則、出生後8週間以内。
ママの対象期間は、原則、産後休業終了後8週間以内。
上の期間の中で、出生後休業を14日以上取得する必要があります。
ただし、出産予定日より早く生まれた場合のみ、その日数分が対象期間にプラスされます。
【パパの場合】

上の例では、出産予定日より5日早く生まれているので、出生後から「8週間+5日間」が対象期間となります。
【ママの場合】

上の例では、出産予定日より5日早く生まれているので、産後休業終了後から「8週間+5日間」が対象期間となります。

出生後休業って何だ?
聞いたことないぞ。

出生後休業は、育児休業または産後パパ育休(出生時育児休業)のこと。
どちらを取得しても対象になるよ。
育児休業と産後パパ育休について詳しく知りたい方はこちら。
②配偶者が、出生後8週間以内で、出生後休業を14日以上取得していること。
条件②の対象期間は、ママもパパも共通です。
ただし、次のケースに当てはまる場合は、この条件が免除となります。
- 配偶者がいない
- 配偶者が子どもと法律上の親子関係がない
- 配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が働いていない
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
つまり、パパが条件①を満たしている場合は、子どもが養子でない限り、必ず「出生後休業支援給付の対象者」となるということです。

確かに、出生後8週間のママは必ず
④配偶者が働いていない
⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
⑥配偶者が産後休業中
の条件のどれかには当てはまるもんな。

つまりパパの場合、条件②は必ず免除になる。
国はやっぱり、たくさんのパパに育休を取ってほしいんだね。
出生後休業支援給付は、「いつ」もらえる?
出生後休業支援給付は、育児休業給付金に上乗せされて支給される制度であるため、
育児休業給付金の初回支給と同じタイミングでもらえます。
出生後休業支援給付の申請も、原則、育児休業給付金の初回申請と同時に行います。
ただし、次の場合は単独で申請する必要があります。
- 勤務先を通さず、直接申請したい場合
- 育児休業給付金の初回申請後に「出生後休業支援給付」の条件を満たした場合
特に、2025年の4月1日よりも前に出産した方の中には、2つ目の場合に当てはまる方も多いと思います。
この場合は、初回の育児休業給付金が支給された後に申請しなければなりません。

つまり、単独で申請した場合は、出生後休業支援給付の支給が通常よりも少し遅くなるということね。
出生後休業支援給付は、「どのくらい」もらえる?
出生後休業支援給付は、
育休前の給料の13%相当のお金(最大28日分)がもらえます。
支給額は、次のように計算します。
休業開始時賃金日額(※)×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(最大28日間)×13%
※「休業開始時賃金日額」は、被保険者が育児休業を開始した日を基準として算定した、賃金の日額。
賃金日額は、「育児休業を開始する前6か月間の賃金÷180」によって計算。
また、「休業開始時賃金日額」には、上限額(15690円)があり、毎年8月1日に改定されます。

難しい!わからん!簡単に!

公的な制度はどうしても言葉や表現が難しくなるよね…。
誰にでもイメージできるように簡単に解説するね。
出生後休業支援給付の支給額の目安は、
育休前の手取りの約2割です。(最大28日間)
育児休業給付金は、育休前の手取りの約8割がもらえます。(育休開始6か月以内)
出生後休業支援給付は、育児休業給付金に上乗せされて支給される制度です。
つまり、最大28日間は、あわせて手取りの約10割がもらえるということです。

手取り10割ってそういうことね。
子どもと過ごせて同じ給料がもらえるなんて最高やん!

でも本当に手取りの10割もらえるの?
そう思っている人のために実際の例を用いて、計算してみましょう。
苦手な人は読みとばしてくださいね。
前提として、育児休業を開始する前6か月間の賃金の平均を20万円とします。
【育休前】
給与:20万円
所得税:約3200円
住民税:約7000円
社会保険料:約29200円
手取り:約16万円
28日分換算の手取り:約15万円
【育休中(28日間)】
出生後休業支援給付を28日分支給された場合
(休業開始時賃金日額)
20万円×6か月÷180=6667円
(出生後支援給付+育児休業給付金)
6667円×28日分×80%=14万9340円
給付金:14万9340円
所得税:0円
※給付金は所得に含まれないため。
住民税:約7000円
社会保険料:0円
※育休中は社会保険料が免除されるため。
手取り:約14万2300円
計算すると、確かに育休前の手取りの約10割となりました。

これで少なくとも28日間の夫婦育休のお金のリスクはゼロにできるということだよね。
2025年の4月以前に出産した場合はどうなる?【何月生まれから対象?】

2025年の4月よりも前に出産した我が家は対象になるのかな…?
そんな方のために、何月生まれであれば「出生後休業支援給付」の対象になるかについてまとめました。
結論から言うと、次のような方が対象になります。
2025年の4月以前に出産した場合
【パパがもらえるパターン】
2025年4月1日から6週間前(2025年2月17日頃)より後に、
- 出産した方
- 出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
【ママがもらえるパターン】
2025年4月1日から14週間前(2024年12月24日頃)より後に、
- 出産した方
- 出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)

意外と対象が多くて驚いたのでは?
では簡単に解説していくね。
2025年4月1日前後の経過措置について
厚生労働省が出している資料「出生後休業支援給付の雇用保険業務取扱要領」の「令和7年4月1日施行に伴う経過措置」に書いていることを簡単にまとめると、次のようになります。
- 2025年4月1日よりも前から産後パパ育休、育児休業を取得している場合は、4月1日から出生後休業を始めたものとして取り扱う。
- 対象期間の内、4月1日以降の期間において、出生後休業が14日以上あればよいものとする。
- 配偶者の条件については、4月1日よりも前の期間も含めた対象期間内において、出生後休業が14日以上あればよいものとする。
- 休業開始時賃金日額は、4月1日よりも前から育児休業給付金などで用いられている額を用いる。

まだちょっと難しいて…。
もう少し簡潔に!
つまり、さらに簡単にまとめると、
- 4月1日以降の対象期間の中で、出生後休業を14日以上取ればOK。
- 配偶者の条件は、4月1日以前の期間で達成してもOK。
ということです。
この2つの条件を満たすことができれば、4月以前の出産でも出生後休業支援給付の対象となることができます。

では、①パパがもらえるパターンと②ママがもらえるパターンの2つに分けて、具体的に解説していくね。
①パパがもらえるパターン
パパがもらえるパターンは次の通りです。
【パパがもらえるパターン】
2025年4月1日から6週間前(2025年2月17日頃)より後に、
- 出産した方
- 出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)

4月1日以前の出産で、パパが出生後休業支援給付をもらえるのは、次の条件を全て満たした場合のみです。
- 4月1日以降の期間で、
- ママの産後休業の期間(出生後8週間)内に、
- 出生後休業を14日以上取得する。

ママの産後休業の期間の内、最後の2週間(14日)を4月1日以降に取れれば、もらえる可能性があるってことか。

つまり、4月1日から6週間前より後の出産であれば、出生後休業支援給付の対象になるね。
出産予定日が4月1日から6週間前より後であれば、出産予定日より前に出産した人も対象になります。
上の章でも解説した通り、出産予定日より早く生まれた場合は、その日数分が対象期間にプラスされるからです。
以上をまとめたのがこちら。
【パパがもらえるパターン】
2025年4月1日から6週間前(2025年2月17日頃)より後に、
- 出産した方
- 出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
このパターンでは、ママが産後休業後に育児休業を14日間以上取ることで、夫婦ともに対象になることもできます。
ぜひみなさんも対象になるかどうか確かめてみてください。
②ママがもらえるパターン
ママがもらえるパターンは次の通りです。
【ママがもらえるパターン】
2025年4月1日から14週間前(2024年12月24日頃)より後に、
- 出産した方
- 出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)

引用:厚生労働省「出生後休業支援給付の雇用保険業務取扱要領」
4月1日以前の出産で、ママが出生後休業支援給付をもらえるのは、次の条件を全て満たした場合のみです。
【パパ】※4月1日以前の期間で達成してもOK。
- ママの産後休業の期間(出生後8週間)内に、
- 出生後休業を14日以上取得する。
【ママ】
- 4月1日以降の期間で、
- 産後休業終了後8週間(出生後16週間まで)以内に、
- 出生後休業を14日以上取得する。

ママの産後休業終了後の8週間の内、最後の2週間(14日)を4月1日以降に取れれば、もらえる可能性があるってことか。

つまり、4月1日から14週間前より後の出産であれば、出生後休業支援給付の対象になるね。
出産予定日が4月1日から14週間前より後であれば、出産予定日より前に出産した人も対象になります。
上の章でも解説した通り、出産予定日より早く生まれた場合は、その日数分が対象期間にプラスされるからです。
以上をまとめたのがこちら。
【ママがもらえるパターン】
2025年4月1日から14週間前(2024年12月24日頃)より後に、
- 出産した方
- 出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
このパターンでは、対象期間におけるパパの育児休業が、4月1日よりも前の期間で終わってしまうので、夫婦ともに対象になることはできません。
ぜひみなさんも対象になるかどうか確かめてみてください。
まとめ
出生後休業支援給付とは
【誰が】2つの条件を満たしている人が
【いつ】育児休業給付金の支給と同じタイミングで
【どのくらい】育休前の給料の13%相当のお金(最大28日分)
が育児休業給付金に上乗せして、もらえる制度。
2025年の4月以前に出産した場合
【パパがもらえるパターン】
2025年4月1日から6週間前(2025年2月17日頃)より後に、
・出産した方
・出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
【ママがもらえるパターン】
2025年4月1日から14週間前(2024年12月24日頃)より後に、
・出産した方
・出産予定日だった方(出産予定日より早く生まれるのはOK)
今回は、2025年4月1日から始まる「出生後休業支援給付」についてお伝えしました。

「出生後休業支援給付」は、夫婦育休を後押しする神制度だわ。
4月1日以前の出産でも対象になるのが意外だった。

自分が対象になるかどうか正確に知りたい方は、ぜひハローワークに問い合わせてみてくださいね。
育休中には、金銭面でサポートしてくれる制度がたくさんあります。
特に、今回の「出生後休業支援給付」を活用すると、手取りの10割が支給されるので、夫婦育休中のお金のリスクがゼロになります。
夫婦育休を取るか悩んでいる人にとって、初めの一歩を踏み出すための良いきっかけになる価値のある制度です。
この記事で、ママやパパの育休の悩みが1つでも解決してくれたら嬉しいです。
私たちと一緒に最幸の育休ライフを過ごしていきましょう。
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