こんにちは。ろんママ(@jutaron_family)です。
- パパママ育休プラスがどんな制度かについて知りたい方
- パパママ育休プラスの注意点について知りたい方
- パパママ育休プラスの具体的な活用の仕方について悩んでいる方

そもそもパパママ育休プラスって何?
育休関連の制度いろいろありすぎやしないか?

・産前産後休業
・産後パパ育休(出生時育児休業)
・育児休業
・パパママ育休プラス
・出生後休業支援給付
・育児時短就業給付
確かに多すぎるから混乱する人もいるかもしれないね。
そこで、
そんな私たちが、パパママ育休プラスについて、世界一シンプルにまとめました。
育休取得に悩むママやパパの大きな不安の1つが、休業制度に対する疑問です。
- どれくらい休める制度なのか?
- 夫婦同時に休業を取得できる制度なのか?
- どのように活用したらよいのか?
たくさんの疑問を抱えたままだと、すごく良い制度だったとしても、利用しようとは思えません。
だからこそ、制度をきちんと使いこなして、夫婦育休への第一歩を踏み出してほしいと思います。
1人でも多くの人が、パパママ育休プラスについてきちんと理解ができるように、できるだけ簡単な言葉で解説していきます。
この記事を読めば、
- 「パパママ育休プラス」がどんな制度か分かります。
- 「パパママ育休プラス」の注意点が分かります。
- 「パパママ育休プラス」の具体的な活用の仕方が分かります。
- 育休中の休業制度に対する悩みや不安を解決することで、安心して夫婦育休の取得への一歩を踏み出すことができるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
パパママ育休プラスとは
【誰が】パパとママのうち、後から育児休業を取得した方だけが
【どのくらい】子どもが1歳2か月になるまで
延長して休める制度。
パパママ育休プラスの注意点
- 原則、パパとママのどちらかしか使えない。
- 原則、子ども1歳2か月になるまでの期間の中で、最長1年間だけしか休めない。
パパママ育休プラスってどんな制度?
パパママ育休プラスとは、
【誰が】パパとママのうち、後から育児休業を取得した方だけが
【どのくらい】子どもが1歳2か月になるまで
延長して休める制度。
です。
それぞれ簡単に解説していきます。
【注意点あり】パパママ育休プラスは、「誰が」休める制度?
パパママ育休プラスは、
パパとママのうち、後から育児休業を取得した方だけが、延長して休める制度です。
具体的な条件は次の通りです。
- 配偶者が、子どもが1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること。
- 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日翌日よりも前であること。
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者の育児休業の初日よりも後であること。

難しくて全然分からん。
もうちょい簡単に。

すごくすごく簡単に言うと、
・夫婦ともに1歳になるまでに育休を取ってね♪
・パパママ育休プラス使う人は、配偶者より後に育休取ってね♪
ってこと。
ここで注意点があります。
つまり、パパママ育休プラスは、
原則、パパとママのどちらかしか使えないということです。
パパママ育休プラスと聞くと、パパとママ両方が使える制度と思うかもしれません。
一定条件のみ両方が使える場合もありますが、基本はどちらかしか使えません。
原則、パパとママのうち、後から育休を取った方だけが使える制度だという点に注意してください。
【注意点あり】パパママ育休プラスは、「どのくらい」休める制度?
パパママ育休プラスは、
子どもが1歳2か月になるまで延長して休める制度です。
上の条件を満たした場合、育児休業の期間が「原則1歳まで」から「原則1歳2か月まで」に延長されます。

じゃあ、子どもが生まれてから1年と2か月間育休が取れるの?
普通はそう考える方がほとんどだと思います。
しかし全く違います。
パパママ育休プラスを使っても、実際に休める期間は、
原則、子どもが1歳2か月になるまでの期間の中で、最長1年間だけです。
具体的には、
- 出生日以後の産前・産後休業期間の日数
- 育児休業を取得した日数
- 産後パパ育休を取得した日数
3つの合計が1年間(365日)になるまで休めるということです。
※うるう日を含む場合は366日。

ん?これママが1歳2か月まで延長するの無理じゃない?

その通り。
子どもが1歳のとき、産休+育休でちょうど1年間になるからね♪
ママは産休後に一度復帰しない限り、パパママ育休プラスは使えないことになる。
パパママ育休プラスの取得にはどんなパターンがある?

結局、パパママ育休プラスってどんな風に取ったらいいの?
そんな方のために、厚生労働省の資料では次の6つのパターンが示されています。
- 夫婦で切れ目なく育休を取得したい方
- 夫婦でできるだけ一緒に育休を取得したい方
- ママの育休終了後、間を空けてパパの育休を取得したい方
- 1歳の誕生日より後に、パパの育休を取得したい方
- 産休終了後間を空けて、ママ→パパの順で育休を取得したい方
- パパ→ママ→パパの順で育休を取得したい方
パパママ育休プラスの活用の仕方は、それぞれの目的によって変わります。
自分の目的に近いパターンを参考にしてみてください。
前提条件は次の通りです。
子どもの出生日:10月10日
翌年の子どもの誕生日の前日(1歳到達日):10月9日
翌年の子どもの誕生日:10月10日
①夫婦で切れ目なく育休を取得したい方

上の例では、パパが2回に分けて育休を取得しています。
パパママ育休プラスが使えるのは、パパの2回目の育休部分となります。
もし1回目がなかったとしても、パパが子どもの誕生日に育休を始めた場合は、パパママ育休プラスを使えます。

ママはパパよりも後に育休を開始してるけど、産休と育休でちょうど1年間でこれ以上休めないから、パパママ育休プラスは使えないね。
②夫婦でできるだけ一緒に育休を取得したい方

上の例は、夫婦でタイミングをずらして、一緒に育休を取るパターンです。
パパママ育休プラスが使えるのは、パパの2回目の育休部分となります。
もちろん1回目の育休がなくても大丈夫です。
パパとママの育休期間がかぶっている場合でも、パパママ育休プラスを使えます。

この場合も①のパターンと同じで、ママはパパママ育休プラスが使えないんやな。
③ママの育休終了後、間を空けてパパの育休を取得したい方

上の例は、ママが1歳になる前に復帰し、祖父母などに預ける期間があった後、1歳からパパが育休を取るようなパターンです。
パパママ育休プラスが使えるのは、パパの2回目の育休部分となります。
もちろん1回目の育休がなくても大丈夫です。
パパとママの育休期間が連続していなくても、パパママ育休プラスを使えます。

あんまりないようなパターンな気もするけど…。
ママは復帰するので、もちろんパパママ育休プラスの対象外だね。
④1歳の誕生日より後に、パパの育休を取得したい方

上の例では、子どもの誕生日よりもパパの育休開始が遅いので、パパはパパママ育休プラスの対象外となります。
もちろんママも対象外です。
パパママ育休プラスを使うためには、遅くても子どもの1歳の誕生日には育休を開始する必要があります。

こんなパターンあるか…?
一応開始日に気をつけろってことやな。
⑤産休終了後間を空けて、ママ→パパの順で育休を取得したい方

上の例では、ママの育休開始がパパより早いので、ママはパパママ育休プラスの対象外となります。
もちろんパパも対象外です。
パパママ育休プラスを使うには、配偶者より後に育休を開始する必要があります。

ママが産休後復帰して、育休に入るパターンは、育児休業給付金がもらえる条件をどうしても満たしたい場合くらいかな。

「過去2年間のうち、11日以上働いた月が12か月以上ある」ってやつやな。
⑥パパ→ママ→パパの順で育休を取得したい方

上の例では、パパもママも条件を満たしているため、どちらもパパママ育休プラスを使えます。
ただし、パパは2回目の育休部分のみとなります。
夫婦ともにパパママ育休プラスの対象となるのは、このパターンのみです。

ママが復帰中は、パパが育休を取るか祖父母などの親族に預けるのが必要になりそうだね。
育児休業が延長になる場合はどうなる?
育児休業では、保育所に入れないなど、一定の条件に当てはまると育休期間を延長することができます。
まずは子どもが1歳6か月になるまで。
その後も状況が変わらない場合は、2歳になるまで延長されます。

パパママ育休プラス後、さらに延長になった場合はどうなるの?
結論から言うと、
通常の育児休業と同じように、1歳6か月または2歳になるまで延長することができます。
ただし注意点があります。
延長する際の育児休業の開始予定日を、パパママ育休プラスを使った人の育児休業終了予定日の翌日にしなければなりません。

イメージしづらいので、具体例を使って解説するね♪
前提条件は次の通りです。
子どもの出生日:10月10日
翌年の子どもの誕生日の前日(1歳到達日):10月9日
翌年の子どもの誕生日:10月10日
①制度を使った方が延長するパターン

1番シンプルなパターンです。
パパママ育休プラスを使っていたパパは、終了日翌日から延長のための育休を取ることができます。
もちろん同じ日から、ママも一緒に育休を取ることもできます。

「パパママ育休プラス」から「延長のための育児休業に切り替わる」ってイメージやな。
②制度を使っていない方が育休を再取得するパターン

パパママ育休プラスを使っていないママも、延長した場合は育休を再取得することができます。
注意点は、パパのパパママ育休プラスの終了日翌日からしか、育休を開始できない点です。
もちろんパパも同時に、育休を延長することも可能です。

「パパママ育休プラス」から「延長のための育児休業」へとバトンパスするイメージだね♪
③制度を使っていない方が1歳の誕生日から育休を再取得するパターン

上の例では、ママは1歳の誕生日から延長のための育休を取ることができません。
パパママ育休プラスを使っている場合、終了日の翌日からしか育休を始められないのが理由です。
上の例では、ママの育休開始は11月4日からとなります。

とにかく「パパママ育休プラス」と「延長のための育休」は期間がかぶったらあかん!ということやな。
④制度を使って夫婦で交互に育休を取得するパターン

ママが産休と育休を合わせて1年間取った場合でも、延長した場合は育休を再取得することができます。
ただし、パパがママと入れ替わりでパパママ育休プラスを使用した場合は、ママの育休開始日に注意です。
パパママ育休プラスが終了するまで、ママが育休を再取得できないことに気をつけましょう。
もちろんパパも同時に、育休を延長することも可能です。

ぜひ自分の目的に合った延長のパターンを参考にしてみてくださいね♪
パパママ育休プラス中の給付金はどうなる?
【結論】育児休業給付金がもらえます。
パパママ育休プラスを使用している期間中は、育児休業給付金がもらえます。
パパママ育休プラスは、育児休業の期間を延長する制度だからです。
もちろん給付金は、育児休業給付金のルールに沿って支給されます。

育児休業給付金ってどんくらいもらえるんやったっけ?
育児休業給付金って何?
育児休業給付金は、
誰が:5つの条件を満たしている人が
いつ:育休開始から子どもが原則1歳になるまで2か月ごとに
どのくらい:育休前の手取りの約6〜8割のお金が
もらえる制度です。
詳しく知りたい方はこちら。

・育休開始して半年間は、育休前の手取りの8割もらえること。
・育休開始して半年間を過ぎると、手取りの6割に減ること。
この2つを押さえておけば大丈夫♪
パパママ育休プラスと産後パパ育休やその他の制度との違いは?
育休に関する制度の特徴を一言で表すと、次のようになります。
育休に関する制度 | 一言で表すと… |
---|---|
パパママ育休プラス | 育休の期間を延長するための制度 |
産前産後休業 | 出産前後に休むための制度 |
産後パパ育休(出生時育児休業) | 出産後に休むための制度 |
育児休業 | 出産後に休むための制度 |
出生後休業支援給付 | 出産後にもらえるお金が増える制度 |
育児時短就業給付 | 復帰後にもらえるお金が増える制度 |
それぞれの制度の詳しい説明は省略しますが、育休に関する制度は3つに分類できます。
- 延長するための制度
- 休むための制度
- もらえるお金が増える制度
パパママ育休プラスは唯一の「延長するための制度」であり、他の制度とは全く性質が違うことが分かります。
まとめ
パパママ育休プラスとは
【誰が】パパとママのうち、後から育児休業を取得した方だけが
【どのくらい】子どもが1歳2か月になるまで(最長1年間)
延長して休める制度。
パパママ育休プラスの注意点
- 原則、パパとママのどちらかしか使えない。
- 原則、子ども1歳2か月になるまでの期間の中で、最長1年間だけしか休めない。
今回は、パパママ育休プラスについてお伝えしました。

パパママ育休プラスは、便利かどうかの判断が難しい制度やな。

使う人によっては便利な制度だよ。
とにかく、パパママのどちらかしか使えない点と1年間しか休めない点に要注意!
夫婦育休中は、パパやママが利用できる休業制度がたくさんあります。
休業制度に対する疑問を解決することで、いろんな制度を使いこなせるようになります。
夫婦育休を取るか悩んでいる人にとって、初めの一歩を踏み出すための良いきっかけになるはずです。
この記事で、ママやパパの育休の悩みが1つでも解決してくれたら嬉しいです。
私たちと一緒に最幸の育休ライフを過ごしていきましょう。
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